役員借入金の取り扱い
【役員借入金とは】
会社の役員からの借入金
※役員からの借入には取締役会事前承認又は
事後報告が必要
※正規の契約書を交わすことが必要
≪借入金契約書要記載事項≫
①契約者である会社名
②契約者である役員氏名
③貸付金額
④貸付日
⑤返済期限
⑥返済方法
⑦利率
⑧契約日
会社の役員からの借入金
※役員からの借入には取締役会事前承認又は
事後報告が必要
※正規の契約書を交わすことが必要
≪借入金契約書要記載事項≫
①契約者である会社名
②契約者である役員氏名
③貸付金額
④貸付日
⑤返済期限
⑥返済方法
⑦利率
⑧契約日
会社の資金繰りが厳しいときなど、会社が役員から借入を行う場合があります。
このような借入を『役員借入金』と言います。
役員からの借入など、会社と役員との取引については、会社法上、取締役会での承認、又は、事前報告が必要です。
また、役員とのなれ合いの取引であっても、適正な契約書を残しておくことが必要です。
このような借入を『役員借入金』と言います。
役員からの借入など、会社と役員との取引については、会社法上、取締役会での承認、又は、事前報告が必要です。
また、役員とのなれ合いの取引であっても、適正な契約書を残しておくことが必要です。
【役員借入金の利率】
利率水準 | 税法上の取扱 |
---|---|
適正利率を下回る |
問題なし ※無利息デモOK! |
適正利率を上回る |
上回る部分は役員報酬とみなされる |
役員借入金の利率が、無利息や著しく低いなど適正利率を下回る場合であっても、税法上は問題ありません。
それに対して、利率が適正利率を上回る場合は、税法で定められた利率との差額分が役員報酬とみなされます。
役員報酬は現金の支給だけでなく、役員に対して経済的利益を供与している場合、その利益供与部分も役員報酬(定期同額給与)とみなされるため、利率の設定の際にはご留意下さい。
それに対して、利率が適正利率を上回る場合は、税法で定められた利率との差額分が役員報酬とみなされます。
役員報酬は現金の支給だけでなく、役員に対して経済的利益を供与している場合、その利益供与部分も役員報酬(定期同額給与)とみなされるため、利率の設定の際にはご留意下さい。
【税法で定められた適正利率】
公定歩合+4%
公定歩合+4%
役員借入金における、税法で定められた『適正利率』には2種類がありますは、公定歩合に4%を上乗せした利率とされています。
銀行融資の審査の際に、役員借入金は資本金と同様に評価してもらえます。
そのため、役員借入金は、通常の外部借入金とは明確に区別しておいた方がよいです。
そのため、役員借入金は、通常の外部借入金とは明確に区別しておいた方がよいです。
次のページでは、 借入金に関連する会計基準を一覧でご紹介します。