同伴夫人の海外出張費

【同伴夫人の海外出張費】

夫人を同伴する必要性が認められる場合は、以下に限り交際費として事業経費にできる

・往復の交通費
・宿泊代

※領収書は社員と同伴者分を必ず分ける
外国では、夫人同伴のパーティーや接待がよくあります。

このように、海外出張に業務上の必要性があって配偶者を同伴する場合、配偶者の往復交通費及び宿泊代については、交際費として事業経費にすることができます。

社員本人の旅費は海外出張費となりますので、本人と同伴者分の領収書等の証憑は、区分できるようにしましょう。
次のページでは、給与計算上の日当の取り扱いについて具体的にご紹介します。