販売用不動産を適格請求書発行事業者以外から購入した場合のインボイス
【インボイス制度上の取り扱い】
古物商特例によりインボイス不要
古物商特例によりインボイス不要
不動産取引においては、住宅用不動産など売主が事業者でないことも多く、適格請求書発行事業者でないためインボイスが発行出来ないケースがあります。
このような場合であっても、宅地建物取引業者が適格請求書発行事業者以外の者から建物を購入する場合には、古物商特例を適用することで、インボイスが無くても仕入税額控除を行うことができます。
インボイス制度における古物商特例の具体的な内容については、下記のページをご参照下さい。
インボイス制度における古物商での買取の取り扱い
このような場合であっても、宅地建物取引業者が適格請求書発行事業者以外の者から建物を購入する場合には、古物商特例を適用することで、インボイスが無くても仕入税額控除を行うことができます。
インボイス制度における古物商特例の具体的な内容については、下記のページをご参照下さい。
インボイス制度における古物商での買取の取り扱い
次のページでは、売価還元法を作用している場合の通常の販売目的で保有する棚卸資産の期末評価についてご紹介します。