資金繰上、役員報酬が支払えない場合の対処法
【役員報酬が支払えない場合の対処法】
方法 | 詳細 |
---|---|
役員報酬を減額する (定期同額給与のみ可) |
臨時株主総会又は取締役会の決議で減額する |
役員借入金を利用する |
役員報酬を一旦支給し、役員借入金として資金を会社に戻す ※源泉徴収税等納付発生 |
未払金計上する |
脚韻報酬を未払金処理し、支払は資金繰りが改善してから行う ※源泉徴収税等納付発生 |
役員報酬の定期同額給与や事前確定届出給与は、会社の業績やキャッシュ・フローに関わらず、決められた額を支給しなければ、全額損金不算入となってしまうという、厳格な規定があります。
会社の資金繰りの状況によっては、このような役員報酬を支払えないケースも発生します。
定期同額給与であれば、臨時の株主総会や取締役会で減額を決議することで、期中であってもその支給額を引き下げることができます。
事前確定届出給与については、このような減額は認められず、事前に申請した金額を支給しなければ、全額損金不算入となります。
その場合は、役員報酬を一旦支払って、支払先の役員から役員借入金として借入を行う方法があります。
又は、役員報酬の支給の処理を未払金として計上し、資金繰りが好転してから現金の支給を行うこともできます。
ただし、支給の際には、通常の源泉徴収を行う必要があります。
会社の資金繰りの状況によっては、このような役員報酬を支払えないケースも発生します。
定期同額給与であれば、臨時の株主総会や取締役会で減額を決議することで、期中であってもその支給額を引き下げることができます。
事前確定届出給与については、このような減額は認められず、事前に申請した金額を支給しなければ、全額損金不算入となります。
その場合は、役員報酬を一旦支払って、支払先の役員から役員借入金として借入を行う方法があります。
又は、役員報酬の支給の処理を未払金として計上し、資金繰りが好転してから現金の支給を行うこともできます。
ただし、支給の際には、通常の源泉徴収を行う必要があります。
次のページでは、役員賞与に関連する会計基準の一覧をご紹介します。