役員退職金(役員退職慰労金)の支給時期
【役員退職慰労金の支給時期】
①役員を辞任したとき
②役員が死亡したとき
③下記のように、役員が実質的に退職した
とき
・常勤から非常勤となった
(非常勤でも代表権がある場合は認められ
ない)
・取締役から監査役になった
(実質的に経営への影響力があったり、
同族会社で持株比率5%超の場合は認めら
れない)
・役職変更によって報酬が概ね50%超減少
した
①役員を辞任したとき
②役員が死亡したとき
③下記のように、役員が実質的に退職した
とき
・常勤から非常勤となった
(非常勤でも代表権がある場合は認められ
ない)
・取締役から監査役になった
(実質的に経営への影響力があったり、
同族会社で持株比率5%超の場合は認めら
れない)
・役職変更によって報酬が概ね50%超減少
した
多額の利益が認められる事業年度に、役員退職金を支給することで大きな節税効果を得ることができます。
ただし、役員退職慰労金は、いつでも支給できるものではなく、上記のように、役員が経営から退いたという事実が認められるタイミングでのみ、支給することができます。
実務においては、③のケースを適用して、計画的な経営者の世代交代を行う事例が多いです。
ただし、役員退職慰労金は、いつでも支給できるものではなく、上記のように、役員が経営から退いたという事実が認められるタイミングでのみ、支給することができます。
実務においては、③のケースを適用して、計画的な経営者の世代交代を行う事例が多いです。
次のページでは、役員退職金(役員退職慰労金)の支給手続きについてご紹介します。