自宅を社宅とすることで家賃を経費計上する
【概要】
以下の条件を満たす場合、賃貸している自宅を社宅にして自己負担分以外を経費にできる
≪条件≫
・賃料相当額の50%を自己負担とする
・役員の場合、豪華社宅に該当しない
・法人名義の賃貸契約である
※持ち家の場合は会社と賃貸借契約すること
で経費計上可能だが、個人の確定申告が
必要となる
※住宅ローンがある場合は金融機関との金銭
消費貸借契約書違反にならないことを
要確認
以下の条件を満たす場合、賃貸している自宅を社宅にして自己負担分以外を経費にできる
≪条件≫
・賃料相当額の50%を自己負担とする
・役員の場合、豪華社宅に該当しない
・法人名義の賃貸契約である
※持ち家の場合は会社と賃貸借契約すること
で経費計上可能だが、個人の確定申告が
必要となる
※住宅ローンがある場合は金融機関との金銭
消費貸借契約書違反にならないことを
要確認
自宅兼事務所の場合、個人事業主であっても法人であっても、家賃の内、事業所部分のみを経費として計上することができます。
純粋に自宅として使用している場合は、個人事業主においては自宅家賃を経費計上することはできません。
それに対して、法人の場合は、社宅として法人名義で賃借している物件については、社宅とすることで、その家賃・共益費・仲介手数料を経費として計上することができます。
純粋に自宅として使用している場合は、個人事業主においては自宅家賃を経費計上することはできません。
それに対して、法人の場合は、社宅として法人名義で賃借している物件については、社宅とすることで、その家賃・共益費・仲介手数料を経費として計上することができます。
持ち家である場合は、会社と本人で賃貸借契約をすることで経費計上が可能になりますが、その場合は、個人に賃貸収入が発生するため確定申告が必要となります。
また、住宅ローンが残っている場合は、居住用以外の目的で使用することで、金融機関との金銭消費貸借契約書違反にならないことを事前に確認しなければなりません。 【参考文献】
鈴木康寛 著『マイクロ法人を設立したら読む税金・手続の本/P54』
また、住宅ローンが残っている場合は、居住用以外の目的で使用することで、金融機関との金銭消費貸借契約書違反にならないことを事前に確認しなければなりません。 【参考文献】
鈴木康寛 著『マイクロ法人を設立したら読む税金・手続の本/P54』
経費計上するには、居住者である従業員から自己負担分として、賃料相当額の50%以上を負担させなければなりません。
自己負担額が賃料相当額より低い場合、その差額が現物給与として給与課税の対象となります。
賃料相当額は、家賃そのものではなく、下記の計算式で算定します。
自己負担額が賃料相当額より低い場合、その差額が現物給与として給与課税の対象となります。
賃料相当額は、家賃そのものではなく、下記の計算式で算定します。
【賃料相当額の計算】
(1)~(3)の合計額
(1)(その年度の建物の固定資産税の
課税標準額)×0.2パーセント
(2)12円×(その建物の総床面積
(平方メートル)/3.3(平方メートル))
(3)(その年度の敷地の固定資産税
の課税標準額)×0.22パーセント
(1)~(3)の合計額
(1)(その年度の建物の固定資産税の
課税標準額)×0.2パーセント
(2)12円×(その建物の総床面積
(平方メートル)/3.3(平方メートル))
(3)(その年度の敷地の固定資産税
の課税標準額)×0.22パーセント
また、居住者が役員の場合で豪華社宅に該当する場合は、上記の限りではなく、通常支払うべき賃料が賃料相当額となるため、ご留意下さい。
【根拠資料】
タックスアンサーNo.2597使用人に社宅や寮などを貸したとき
タックスアンサーNo.2600役員に社宅などを貸したとき
タックスアンサーNo.2597使用人に社宅や寮などを貸したとき
タックスアンサーNo.2600役員に社宅などを貸したとき
次のページでは、自宅兼事務所の固定資産を経費計上する方法についてご紹介します。