仕事兼プライベートの旅費を
経費計上する
【概要】
旅行の際に現地視察や営業等を行った場合、旅費の一部を経費計上可能
※個人事業主・法人どちらもOK!
【経費計上条件】
・旅費の領収書等の証憑を保存
・業務目的である証拠を保存
(現地視察の写真・商談相手の名刺等)
【按分方法】
日数などを基準に按分
※ビジネスメインであれば往復交通費は
全額経費計上可
※同伴家族の旅費は経費計上不可
旅行の際に現地視察や営業等を行った場合、旅費の一部を経費計上可能
※個人事業主・法人どちらもOK!
【経費計上条件】
・旅費の領収書等の証憑を保存
・業務目的である証拠を保存
(現地視察の写真・商談相手の名刺等)
【按分方法】
日数などを基準に按分
※ビジネスメインであれば往復交通費は
全額経費計上可
※同伴家族の旅費は経費計上不可
旅行も兼ねて事業のための現地視察や営業を行った場合、旅費の内、その業務に費やした割合分を、経費計上することができます。
経費計上するには、通常の支出と同様に領収書等の証憑があることに加えて、現地視察の写真を撮影しておく、現地の営業相手の名刺を取っておくなど、業務上の目的で訪問したことの証拠を取っておかなければなりません。 【参考文献】
石井彰男(2018)『不動産投資のお金の残し方 裏教科書/P105』株式会社ぱる出版
経費計上するには、通常の支出と同様に領収書等の証憑があることに加えて、現地視察の写真を撮影しておく、現地の営業相手の名刺を取っておくなど、業務上の目的で訪問したことの証拠を取っておかなければなりません。 【参考文献】
石井彰男(2018)『不動産投資のお金の残し方 裏教科書/P105』株式会社ぱる出版
なお、ビジネスとプライベートの按分は、日数等を基準に計算します。
主な目的がビジネスであれば、往復の交通費は全額経費計上できます。
同伴した家族の旅費は、経費計上できませんのでご注意下さい。 【参考文献】
田畑真吾 (2024)『不動産投資の会計と税務: 法人で購入する大家さんへ・仕訳と税務上の注意点を解説/位置No.1222~』
主な目的がビジネスであれば、往復の交通費は全額経費計上できます。
同伴した家族の旅費は、経費計上できませんのでご注意下さい。 【参考文献】
田畑真吾 (2024)『不動産投資の会計と税務: 法人で購入する大家さんへ・仕訳と税務上の注意点を解説/位置No.1222~』
次のページでは、日当を支給して経費計上する方法についてご紹介します。