不動産賃貸業における物件売却のタイミングと消費税
【不動産賃貸業における消費税と物件売却】
課税事業者になっている期間は物件の売却は避ける
≪例≫
5,000万円の建物を売却した場合
⇒課税事業者の場合は5,500万円で売却し
500万円の消費税納付義務が発生
課税事業者になっている期間は物件の売却は避ける
≪例≫
5,000万円の建物を売却した場合
⇒課税事業者の場合は5,500万円で売却し
500万円の消費税納付義務が発生
居住用の物件の賃料は非課税取引であるため、オフィス専門等の特殊なケースを除いて、不動産賃貸業においては消費税の課税売上に該当するものは、ほとんど発生しません。
そのため、居住用物件をメインに取り扱っている不動産賃貸業者が、消費税課税事業者に該当するケースは稀です。
ただし、賃貸用の不動産を売却した際には、土地部分は非課税ですが、建物等の償却資産については課税売上となります。
そのため、通常は消費税免税事業者である事業者であっても、基準期間に建物等を売却を行っていることで課税売上高が1,000万円を超え、一時的に課税事業者となるケースがあります。
課税事業者となっている期間に、建物等の売却等の課税売上取引を行うと、多額の消費税納付義務が発生します。
そのため、その期間はそのような大きな課税売上取引は避けたほうが良いでしょう。
そのため、居住用物件をメインに取り扱っている不動産賃貸業者が、消費税課税事業者に該当するケースは稀です。
ただし、賃貸用の不動産を売却した際には、土地部分は非課税ですが、建物等の償却資産については課税売上となります。
そのため、通常は消費税免税事業者である事業者であっても、基準期間に建物等を売却を行っていることで課税売上高が1,000万円を超え、一時的に課税事業者となるケースがあります。
課税事業者となっている期間に、建物等の売却等の課税売上取引を行うと、多額の消費税納付義務が発生します。
そのため、その期間はそのような大きな課税売上取引は避けたほうが良いでしょう。
次のページでは、仕事とプライベートで使用している携帯代を経費計上する方法についてご紹介します。