経営セーフティ共済解約後
再契約の制限
【解約後再契約の制限】
一度解約したら、解約した日を含めて2年間は、再契約時の掛金を経費に出来ない
※改正により2024年10月1日以降の解約に
適用
一度解約したら、解約した日を含めて2年間は、再契約時の掛金を経費に出来ない
※改正により2024年10月1日以降の解約に
適用
経営セーフティ共済は、2024年税制改正により、一度解約したら、解約した日を含めて2年間は、再契約時の掛金を経費に出来ないという制限が設けられました。
この改正は、2024年10月1日以降の解約に適用されるため、2024年9月30日までに解約した場合は、2年間の縛りはありません。
この改正は、2024年10月1日以降の解約に適用されるため、2024年9月30日までに解約した場合は、2年間の縛りはありません。