公共交通機関の経費証憑

【公共交通機関の証憑】
1回の取引金額 証憑

3万円未満

以下で代替できる
・交通費清算書
・交通系ICカードの利用明細

3万円以上

証憑が必要
※消費税申告の場合は
 インボイス
事業経費として認められるためには、領収書等の証憑が必要です。

ただし、3万円未満の公共交通機関の利用料であれば、証憑の代わりに、交通費清算書や交通系ICカードの利用明細を使用することができます。

インボイス制度においても、『公共交通機関特例』があり、1回当たりの取引金額が3万円未満の公共交通機関の交通費については、インボイスが無くても仕入税額控除を行うことができます。

『公共交通機関特例』の詳細については、下記のページをご参照下さい。
インボイス制度における公共交通機関に支払った旅客運送費の取り扱い
次のページでは、社員の自家用車を業務で使用した場合について具体的にご紹介します。