業務上の交通違反の罰金
【業務上の交通違反の罰金の取り扱い】
会社経費としては認められるが、損金算入は出来ない
⇒申告書で加算調整
会社経費としては認められるが、損金算入は出来ない
⇒申告書で加算調整
役員が社員の業務中の交通違反の罰金を会社が負担した場合、負担した罰金は会社経費として認められます。
ただし、税金の計算上は損金算入出来ないため、申告書で加算調整することが必要です。
ただし、税金の計算上は損金算入出来ないため、申告書で加算調整することが必要です。
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