業務上の交通違反の罰金

【業務上の交通違反の罰金の取り扱い】

会社経費としては認められるが、損金算入は出来ない

⇒申告書で加算調整
役員が社員の業務中の交通違反の罰金を会社が負担した場合、負担した罰金は会社経費として認められます。

ただし、税金の計算上は損金算入出来ないため、申告書で加算調整することが必要です。
次のページでは、グリーン車やビジネスクラスの利用料について具体的にご紹介します。