会社が負担している役員の保険料と役員報酬

【会社が負担している役員の保険料の取扱】

毎月定額で経済的利益を供与している

⇒定期同額給与(役員報酬)とみなされる
役員が個人で負担すべき保険料を会社が負担している場合、定期同額給与として役員報酬となります。

役員報酬は現金の支給だけでなく、役員に対して経済的利益を供与している場合、その利益供与部分も役員報酬とみなされるため、ご留意下さい。
次のページでは、役員貸付金の利息と役員報酬についてご紹介します。