役員貸付金の利息と役員報酬
【役員貸付金の利息の取扱】
無利子や著しい低利率で貸し付けを行った場合、税法で定められた利率との差額分が役員報酬(定期同額給与)とみなされる
≪無利子が認められるケース≫
・災害、疾病により臨時で多額の資金が必要
となった役員への貸付
・適正利率で算定した1事業年度当りの
利息相当額が5,000円以下の貸付
≪税法で定められた利率≫
①会社が金融機関から借入れた資金を貸付け
ているケース
金融機関からの借入金利率
②上記以外
公定歩合+4%
無利子や著しい低利率で貸し付けを行った場合、税法で定められた利率との差額分が役員報酬(定期同額給与)とみなされる
≪無利子が認められるケース≫
・災害、疾病により臨時で多額の資金が必要
となった役員への貸付
・適正利率で算定した1事業年度当りの
利息相当額が5,000円以下の貸付
≪税法で定められた利率≫
①会社が金融機関から借入れた資金を貸付け
ているケース
金融機関からの借入金利率
②上記以外
公定歩合+4%
役員報酬は現金の支給だけでなく、役員に対して経済的利益を供与している場合、その利益供与部分も役員報酬(定期同額給与)とみなされます。
そのため、会社が役員に無利子や著しい低利率で貸し付けを行った場合、税法で定められた利率との差額分が役員報酬とみなされます。
ただし、災害や疾病によって、臨時的に多額の資金が必要になった役員への貸付、及び、適正利率で算定した1事業年度当たりの利息相当額が5,000円以下の貸付については、無利子で貸し付けたとしても、税務上、役員報酬とみなされることはありません。
『税法で定められた利率』には2種類があります。
会社が金融機関から借入れた資金を役員に貸付けている場合は、金融機関からの借入金利率が適正利率となります。
それ以外のケースであれば、公定歩合に4%を上乗せした利率が、適正利率となります。
そのため、会社が役員に無利子や著しい低利率で貸し付けを行った場合、税法で定められた利率との差額分が役員報酬とみなされます。
ただし、災害や疾病によって、臨時的に多額の資金が必要になった役員への貸付、及び、適正利率で算定した1事業年度当たりの利息相当額が5,000円以下の貸付については、無利子で貸し付けたとしても、税務上、役員報酬とみなされることはありません。
『税法で定められた利率』には2種類があります。
会社が金融機関から借入れた資金を役員に貸付けている場合は、金融機関からの借入金利率が適正利率となります。
それ以外のケースであれば、公定歩合に4%を上乗せした利率が、適正利率となります。
次のページでは、定期同額給与の期中金額変更についてご紹介します。