役員貸付金の利息と役員報酬

【役員貸付金の利息の取扱】

無利子や著しい低利率で貸し付けを行った場合、税法で定められた利率との差額分が役員報酬(定期同額給与)とみなされる

≪無利子が認められるケース≫
・災害、疾病により臨時で多額の資金が必要
 となった役員への貸付

・適正利率で算定した1事業年度当りの
 利息相当額が5,000円以下の貸付

≪税法で定められた利率≫
①会社が金融機関から借入れた資金を貸付け
 ているケース

 金融機関からの借入金利率

②上記以外
 公定歩合+4%
役員報酬は現金の支給だけでなく、役員に対して経済的利益を供与している場合、その利益供与部分も役員報酬(定期同額給与)とみなされます。

そのため、会社が役員に無利子や著しい低利率で貸し付けを行った場合、税法で定められた利率との差額分が役員報酬とみなされます。

ただし、災害や疾病によって、臨時的に多額の資金が必要になった役員への貸付、及び、適正利率で算定した1事業年度当たりの利息相当額が5,000円以下の貸付については、無利子で貸し付けたとしても、税務上、役員報酬とみなされることはありません。

『税法で定められた利率』には2種類があります。

会社が金融機関から借入れた資金を役員に貸付けている場合は、金融機関からの借入金利率が適正利率となります。

それ以外のケースであれば、公定歩合に4%を上乗せした利率が、適正利率となります。
次のページでは、定期同額給与の期中金額変更についてご紹介します。