不動産取得時の仲介手数料の
会計処理
【会計処理】
取得した不動産の取得価額に算入
※土地付建物等の場合は取得価額で按分
取得した不動産の取得価額に算入
※土地付建物等の場合は取得価額で按分
不動産を取得する際に支払った仲介手数料は、取得価額に参入して、固定資産として資産計上します。
取得時の経費として計上することはできません。
土地付建物等、複数の固定資産の取得に対する仲介手数料は、それぞれの固定資産の取得価額に基づいて、按分します。
建物の取得価額に含めた場合は、減価償却費を通じて費用化されます。
土地の取得価額に含めた場合は、将来の売却時の取得原価となります。
取得時の経費として計上することはできません。
土地付建物等、複数の固定資産の取得に対する仲介手数料は、それぞれの固定資産の取得価額に基づいて、按分します。
建物の取得価額に含めた場合は、減価償却費を通じて費用化されます。
土地の取得価額に含めた場合は、将来の売却時の取得原価となります。
次のページでは、不動産取得時の固定資産税の精算金の会計処理について具体的にご紹介します。