不動産取得時の固定資産税の
精算金の会計処理
【固定資産税の精算金とは】
売主が負担する固定資産税未経過額を、買主が売主に支払う代金
売主が負担する固定資産税未経過額を、買主が売主に支払う代金
固定資産税は、毎年1月1日時点での所有者に、1年分の税額が請求されます。
不動産の売買の際には、売主負担する固定資産税の内、未経過分を買主が売主に支払うケースがあります。
これを『固定資産税の精算金』といいます。
不動産の売買の際には、売主負担する固定資産税の内、未経過分を買主が売主に支払うケースがあります。
これを『固定資産税の精算金』といいます。
【会計処理】
取得した不動産の取得価額に算入
※土地付建物等の場合は取得価額で按分
取得した不動産の取得価額に算入
※土地付建物等の場合は取得価額で按分
固定資産税は通常、租税公課として経費計上します。
しかし、不動産取得の際に支払った固定資産税の精算金は、税金ではないため、支払時の経費として計上することはできません。
そのため、不動産の取得価額に算入し、固定資産として資産計上します。
土地付建物等、複数の固定資産の取得に対するものは、それぞれの固定資産の取得価額に基づいて、按分します。
建物の取得価額に含めた場合は、減価償却費を通じて費用化されます。
土地の取得価額に含めた場合は、将来の売却時の取得原価となります。
しかし、不動産取得の際に支払った固定資産税の精算金は、税金ではないため、支払時の経費として計上することはできません。
そのため、不動産の取得価額に算入し、固定資産として資産計上します。
土地付建物等、複数の固定資産の取得に対するものは、それぞれの固定資産の取得価額に基づいて、按分します。
建物の取得価額に含めた場合は、減価償却費を通じて費用化されます。
土地の取得価額に含めた場合は、将来の売却時の取得原価となります。
次のページでは、不動産売却時の固定資産税の精算金の会計処理について具体的にご紹介します。