不動産売却時の固定資産税の
精算金の会計処理
【固定資産税の精算金とは】
売主が負担する固定資産税未経過額を、買主が売主に支払う代金
売主が負担する固定資産税未経過額を、買主が売主に支払う代金
固定資産税は、毎年1月1日時点での所有者に、1年分の税額が請求されます。
不動産の売買の際には、売主負担する固定資産税の内、未経過分を買主が売主に支払うケースがあります。
これを『固定資産税の精算金』といいます。
不動産の売買の際には、売主負担する固定資産税の内、未経過分を買主が売主に支払うケースがあります。
これを『固定資産税の精算金』といいます。
【会計処理】
不動産の売却代金の一部として収入計上
不動産の売却代金の一部として収入計上
固定資産税は通常、租税公課として経費計上します。
しかし、不動産売却の際に受け取った固定資産税の精算金は、税金ではないため、受取時の経費のマイナスとして計上することはできません。
そのため、不動産の売却代金の一部として収入計上します。
しかし、不動産売却の際に受け取った固定資産税の精算金は、税金ではないため、受取時の経費のマイナスとして計上することはできません。
そのため、不動産の売却代金の一部として収入計上します。
次のページでは、不動産取得時の登記費用の会計処理について具体的にご紹介します。