有姿除却をする際の要件

【有姿除却とは】

現物を処分せず、帳簿上の処理だけで除却を行うこと

≪会計処理≫
下記を除却損として計上

除却損=帳簿価額-処分見込額

≪有姿除却の要件≫
下記の両方を満たすこと

①使用を停止しており、将来の使用予定も
 ない

②特定目的でのみ使用できる特殊設備で、
 製造停止等により使用見込みがない

※製造停止などの稟議書を備え付けておく
有形固定資産の除却の際には、原則として、その現物を実際に処分しなければなりません。

ただし、一定の要件を満たす場合には、帳簿処理だけで現物を処分しなくても、除却が認められます。

これを、有姿除却と言います。

有姿除却した際には、帳簿価額から処分見込価額を控除した額を、除却損として計上します。
有姿除却は、使用を停止しており将来の使用予定もなく、かつ、特定の商品の製造などに特化した特殊設備等で、その製品の製造停止等に伴い、将来の仕様見込みがないことを証明できる資産にのみ適用できます。

将来の証見込みがないことを証明できない状態で有姿除却している場合は、租税回避を疑われてしまいますので、必ず、対象製品の製造停止の稟議書等の書類を保管しておきましょう。

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