土地付建物の建物の取り壊し
費用

【土地付建物の建物取壊費用の取扱】
取壊時期 取壊費用の取扱

取得後1年以内

土地の取得価額に上乗せ

取得後1年経過後

取壊費用として全額損金算入
中古の土地付建物を事業用に購入して建物部分を取り壊す際には、その取壊費用の取り扱いは、取り壊し時期によって異なります。

土地付建物の取得後、1年以内に取り壊す場合、取壊費用は土地の取得価額に上乗せされます。

なぜなら、土地付建物の取得と取壊は、土地の取得を目的として行われたとみなされるからです。

土地付建物の取得後、1年経過後に取り壊しを行う際には、通常の有形固定資産の取り扱いと同様に、取壊費用は取り壊し時の損金として計上することができます。

次のページでは、不動産の所有権を個人から法人に移転する際の費用について具体的にご紹介します。