不動産の所有権を個人から法人に移転する際の費用

【不動産所有権移転費用】
費目 費用相場

登録免許税

固定資産税評価額×2%

不動産取得税

固定資産税評価額×3%

司法書士報酬

5~10万円程度

売却側の譲渡所得税

帳簿価額取引の場合はゼロ

消費税
(売却側が課税事業者の場合発生)

売却価額×10%

税理士報酬
(売却側の譲渡所得の申告報酬)

5~10万円程度
※自分で申告も可能
賃貸不動産業を営んでいる個人事業主が法人成して、保有している不動産を法人に譲渡するケースが多くあります。

その場合は、個人と法人間で不動産の売買取引を行ったうえで、不動産の所有権の移転手続きを行います。

その際には、不動産の登録免許税、不動産取得税、司法書士報酬に加えて、売却側の個人事業主で譲渡所得税、消費税、申告の際の税理士報酬等の負担が発生します。

特に、消費税課税事業者の場合は消費税については、想定以上に高額となってしまうケースがありますので、資産の際には注意して下さい。

また、消費税免税事業者である場合であっても、譲渡による課税売上高の発生により、譲渡時を基準期間とした判定で、消費税課税事業者となってしまうケースがあるので、ご注意下さい。

譲渡費用の具体的な計算例は、下記をご参照下さい。
【譲渡時費用具体例】

売却価額及び固定資産税評価額、帳簿価額がいずれも2,000万円の建物のケース

※消費税課税事業者のケース

①登録免許税
固定資産税評価額2,000万円×2%=40万円

②不動産取得税
固定資産税評価額2,000万円×3%=60万円

③司法書士報酬
5万円と仮定

④売却側の譲渡所得税
帳簿価額=売却価額のためゼロ

⑤消費税
売却価額2,000万円×10%=200万円

⑥税理士報酬
5万円と仮定

①~⑥合計310万円

次のページでは、不動産賃貸業の中古物件購入時修繕費用の会計処理について具体的にご紹介します。