相続した不動産売却時の
譲渡所得
【売却時の税金】
譲渡所得となり所得税・住民税がかかる
①譲渡所得額
=譲渡収入-(取得費+譲渡費用)-特別控除額
②税額
=譲渡所得額×(所得税率+住民税率)
譲渡所得となり所得税・住民税がかかる
①譲渡所得額
=譲渡収入-(取得費+譲渡費用)-特別控除額
②税額
=譲渡所得額×(所得税率+住民税率)
相続した不動産を売却した場合は、通常の不動産売却と同様に譲渡所得となり、所得税と住民税が課税されます。
譲渡所得の税額は、譲渡による収入から、不動産の取得費と譲渡時の譲渡費用をマイナスした金額から、特別控除を差し引いた”譲渡所得額”に税率を掛けて算定します。
譲渡所得の税額は、譲渡による収入から、不動産の取得費と譲渡時の譲渡費用をマイナスした金額から、特別控除を差し引いた”譲渡所得額”に税率を掛けて算定します。
【取得費】
ケース | 取得費 |
---|---|
取得費把握可能 |
実際の取得費で譲渡所得額を算定 ※償却資産は減価償却費 相当額を控除 ※下記により確認 ・不動産購入時契約書 ・不動産購入時パンフレット ・売主や仲介業者の取引記録 ・対象物件抵当権設定額 ・路線価/公示価額からの 推測 |
取得費把握不可能 |
譲渡収入の5%を取得費とみなす ※相続不動産の特例 |
不動産の譲渡所得で使用する取得費については、実際の取得費から償却資産の減価償却費相当額を控除して算定します。
ただ、相続した不動産については、実際の取得費が分からないケースがあります。
その場合、相続不動産の特例として、譲渡収入の5%を取得費とみなすことができます。
ただ、相続した不動産については、実際の取得費が分からないケースがあります。
その場合、相続不動産の特例として、譲渡収入の5%を取得費とみなすことができます。
【税率】
ケース | 税率 |
---|---|
【短期譲渡所得金】 譲渡した年の1月1日における所有期間が5年以下 |
39.63% ≪内訳≫ 所得税:30.63% 住民税:9% |
【長期譲渡所得金】 譲渡した年の1月1日における所有期間が5年超 |
20.315% ≪内訳≫ 所得税:15.315% 住民税:5% |
税額を算定する際に使用する税率は、対象物件の保有期間によって上記のように異なります。
次のページでは、損金計上できる車両の取得費用について具体的にご紹介します。