不動産売買取引における
インボイス登録の期限

【インボイス登録の期限】

所有権の移転時まで

原則:不動産引渡時

例外:契約締結時
  (売買契約書で所有権移転日として指定)
不動産売買取引を行う場合は、消費税の金額が高額となるケースも多いため、インボイスを発行するために新規でインボイス登録事業者となる場合があります。

では、いつまでにインボイス登録を完了すれば、インボイスを発行することができるのでしょうか?

棚卸資産以外の不動産である場合、所有権の移転時までに登録が完了していれば、インボイスを発行することができます。

所有権の移転時は、原則、不動産の引き渡し時点です。

ただし、売買契約書で、契約締結時が所有権移転日となる旨を規定している場合は、例外的に契約締結時が所有権の移転時となり、それまでにインボイス登録を完了していることが必要です。 【参考文献】
渡邊浩滋(2023)『不動産賃貸業のインボイス対応 Q&A50: オーナー・管理会社のお悩み解決! /P181~』株式会社税務経理協会
次のページでは、相続した不動産売却時の譲渡所得について具体的にご紹介します。