店舗付き建物売却時の
インボイス
【店舗付き建物売却時のインボイス】
建物の部分の総額を10%課税取引として記載してOK!
※インボイス上で事業用・居住用に区分する
必要は無い
※居住用賃貸建物の仕入税額控除不可の対応
は買手側で行う
建物の部分の総額を10%課税取引として記載してOK!
※インボイス上で事業用・居住用に区分する
必要は無い
※居住用賃貸建物の仕入税額控除不可の対応
は買手側で行う
建物の売却は、事業用・居住用共に10%課税取引となります。
そのため、売手側が発行するインボイスの中で、事業用と居住用に区分する必要はありません。
買手側においては、居住用賃貸建物購入時の消費税は、原則として、仕入税額控除することができません。
そのため、購入価額を事業用部分と居住用賃貸部分に分ける必要があります。
この区分は、買手側で面積按分などの合理的な方法で行うことが認められるため、売買契約やインボイスで区分する義務はありません。 【参考文献】
渡邊浩滋(2023)『不動産賃貸業のインボイス対応 Q&A50: オーナー・管理会社のお悩み解決! /P179~』株式会社税務経理協会
そのため、売手側が発行するインボイスの中で、事業用と居住用に区分する必要はありません。
買手側においては、居住用賃貸建物購入時の消費税は、原則として、仕入税額控除することができません。
そのため、購入価額を事業用部分と居住用賃貸部分に分ける必要があります。
この区分は、買手側で面積按分などの合理的な方法で行うことが認められるため、売買契約やインボイスで区分する義務はありません。 【参考文献】
渡邊浩滋(2023)『不動産賃貸業のインボイス対応 Q&A50: オーナー・管理会社のお悩み解決! /P179~』株式会社税務経理協会
次のページでは、不動産売買取引におけるインボイス登録の期限について具体的にご紹介します。