建物の固定資産税の精算金の
消費税区分

【消費税区分】
10%課税取引
固定資産税は税であるため、消費税は課税されません。

それに対して、不動産の売買の際に支払われる固定資産税の精算金は、固定資産税の負担を調整する目的であるものの、取引上は売買代金の一部となります。

そのため、建物の固定資産税の精算金については、消費税法上、建物の売買代金として10%課税取引となります。
次のページでは、土地の固定資産税の精算金の消費税区分について具体的にご紹介します。