民泊に利用した居住用賃貸建物の消費税仕入税額控除

【消費税計算上の取り扱い】

『居住用賃貸建物』取得後第3年度の課税期間の末日までに課税賃貸用に利用した場合、課税賃貸割合分の仕入税額控除が可能

※第3課税期間の仕入税額控除となる

≪仕入税額控除額算定式≫
仕入税額控除額
=『居住用賃貸建物』取得時支払消費税額
 ×課税賃貸割合※

※課税賃貸割合
=第3課税期間までの課税賃貸収入
 ÷第3課税期間までの賃貸収入合計

≪具体例≫

・建物取得時に200万円の消費税を支払

・当該建物について下記の賃貸収入を得た
 第1課税期間100万円

 (家賃100万円)
 第2課税期間100万円

 (家賃50万円+民泊料金50万円)
 第3課税期間100万円

 (家賃30万円+民泊料金70万円)

第3課税期間仕入税額控除額
=200万円×(民泊料金50万円+70万円)
 ÷収入合計100万円×3年
=80万円
令和2年の消費税改正により、居住用賃貸建物の取得等に係る課税仕入れ等の税額について仕入税額控除の対象外となりました。

ただし例外的に、『居住用賃貸建物』を取得してから第3年度の課税期間の末日までに、一部でも民泊などの課税賃貸用に利用した場合には、『居住用賃貸建物』取得時に支払った消費税の内、課税賃貸割合分を、第3課税期間で仕入税額控除することができます。

『課税賃貸割合』とは、対象の『居住用賃貸建物』によって第3課税期間までに得られた収入の内、民泊などの課税賃貸収入の合計額が占める割合です。
次のページでは、建物の固定資産税の精算金の消費税区分について具体的にご紹介します。