第3課税期間末日までに売却した居住用賃貸建物の消費税仕入税額控除

【消費税計算上の取り扱い】

『居住用賃貸建物』取得後第3年度の課税期間の末日までに売却した場合、課税賃貸譲渡割合分の仕入税額控除が
可能

≪仕入税額控除額算定式≫

仕入税額控除額=
『居住用賃貸建物』取得時支払消費税額
×課税賃貸譲渡割合※

※課税賃貸譲渡割合
 =譲渡対価の額÷(譲渡対価の額
  +譲渡までの家賃収入額)

≪具体例≫

・建物取得時に200万円の消費税を支払

・当該建物について下記の収入を得た
 第1課税期間:家賃100万円
 第2課税期間:家賃100万円
 第3課税期間:家賃50万円/建物売却価額
        10,000万円

売却時仕入税額控除額
=200万円×10,000万円÷(100万円+100万円+50万円+10,000万円)
=195万円
令和2年の消費税改正により、居住用賃貸建物の取得等に係る課税仕入れ等の税額について仕入税額控除の対象外となりました。

ただし例外的に、『居住用賃貸建物』を取得してから第3年度の課税期間の末日までに売却した場合、『居住用賃貸建物』取得に支払った消費税の内、課税賃貸譲渡割合分を売却時の課税期間で仕入税額控除することができます。

『課税賃貸譲渡割合』とは、対象の『居住用賃貸建物』によって第3課税期間までに得られた家賃収入と不動産売却収入の合計額内、不動産売却収入が占める割合です。
次のページでは、民泊に利用した居住用賃貸建物の消費税仕入税額控除について具体的にご紹介します。